不動産売却における心理的瑕疵とは?物件に与える影響についても解説
不動産売却における「心理的瑕疵」という言葉を聞いたことはありますか?
あまり聞きなれない言葉ですよね。
でも、この心理的瑕疵は不動産売却ではとても重要なのです。
今回は心理的瑕疵とはなにか、告知義務や物件の価値に与える影響についても解説します。
不動産売却における心理的瑕疵とは?告知義務についても解説
瑕疵は(かし)と読みます。
瑕疵とは「きず」を意味する言葉で不具合や欠点・欠陥などを意味します。
建物の瑕疵とは、雨漏りがするなどの構造の欠陥のことです。
では、心理的瑕疵とはどういう意味なのでしょうか。
それは、構造上の問題がないのに買主が買いたくないと感じる瑕疵をもった不動産のことです。
具体的には、事故物件や騒音・悪臭、ネット上の悪評などがこれらにあたります。
不動産に心理的瑕疵がある場合、内容について知らせる告知義務があるのです。
心理的瑕疵があるのに教えないのは、宅建業法違反になります。
心理的瑕疵がある物件の場合には、トラブルを避けるためにも心理的瑕疵は必ず買主に伝えましょう。
不動産売却における心理的瑕疵が物件の価値に与える影響
事故物件になると、通常の相場よりも安くなる可能性が高くなります。
では、事故物件とはどういったものでしょう。
該当する物件で起きた自殺や殺人などの不自然な死は、事故物件として扱われます。
一方で、病死や老衰、すぐに発見された孤独死などは事故物件に当たらないため告知義務はありません。
ただ、孤独死でも発見に時間がかかった場合は、事故物件として取り扱われます。
孤独死による事故物件の場合は、相場または相場から1割程度安くなると考えたほうが良いでしょう。
不自然な死の事故物件では、心理的瑕疵の内容によって異なるのでどのくらい価格に影響があるかは個別判断が必要です。
人が嫌な気持ちになるような欠陥や欠点が心理的瑕疵ですので、人の死に関わる事件以外にもあります。
周辺環境に、ゴミ屋敷や暴力団施設・お墓などがある場合がこれにあたります。
これらの場合も、価値に与える影響は個別に判断する必要があります。
自殺や事件について予防をすることは難しいですが、孤独死などは未然に防ぐことが可能です。
まとめ
心理的瑕疵とは、買主が嫌な気持ちになってしまう欠点や欠陥です。
具体的には、事故物件とよばれる不自然な死があった物件や周辺環境で心配されることがある場合です。
事故物件の場合は、買主に告知する義務があります。
心理的瑕疵による不動産物件の価値については、それぞれのケースで異なりますので個別に判断する必要があります。
不動産の売却を検討する際には、心理的瑕疵というものがあることを知っておくと良いでしょう。
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