土地売却後に確定申告が必要となるケースや税金の計算方法を解説!
土地を売却した際、場合によっては確定申告をして税金を納めなくてはなりません。
しかし、どういった際に確定申告が必要なのか、どのようにして税金を計算したら良いのかなど、わからない方も多いでしょう。
そこで今回は、土地売却後に確定申告をしなくてはならない場合や税金の計算方法について解説します。
土地売却後に確定申告が必要なケースや譲渡所得の計算方法
土地の売却後に確定申告が必要となるのは、利益が発生した場合です。
この利益を「譲渡所得(売却益)」といいます。
土地の売却価格から購入時の費用(取得費)や諸経費(譲渡費用)などを差し引いた金額がプラスであれば、譲渡所得に対して譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得は、以下の計算式で求めることが可能です。
売却価格-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得
たとえば、3,000万円で取得した土地を3,500万円で売却し、仲介手数料や測量費などの諸経費に100万円かかった場合の譲渡所得は、以下の計算式で求められます。
3,500万円-(3,000万円+100万円)=400万円
つまり400万円の譲渡所得が発生するため、確定申告をおこなわなくてはなりません。
一方、譲渡所得がマイナスで損失が出たのであれば原則確定申告は不要です。
土地売却後の確定申告!譲渡所得の計算に必要な取得費とは
譲渡所得の計算に必要な取得費は、不動産の購入代金だけではなく、購入時に発生した経費も該当します。
取得費として計上できるのは、主に以下のものです。
●土地の購入代金
●仲介手数料
●登記費用(登録免許税・司法書士への報酬)
●不動産取得税
●印紙税
●建物の解体費用
●土地の改良・造成費
土地の購入時に不動産会社へ支払う仲介手数料や、所有権移転登記時に発生した司法書士への報酬、土地の地盤改良費や造成費なども取得費に含まれるため、領収書をしっかりと保管しておくことをおすすめします。
うっかりと捨ててしまわないよう、保管場所を決めておきましょう。
土地売却後の確定申告!譲渡所得の計算に必要な譲渡費用とは
購入時の経費全般を表わす取得費に対し、譲渡費用は土地の売却時に発生した諸経費を指します。
譲渡費用は主に以下のものが該当します。
●仲介手数料
●印紙税
●登記費用(登録免許税・司法書士への報酬)
●借家人に支払う立退料
●土地の境界確定のための測量費
●土地を売るために取り壊した建物の解体費
なお、新たな住まいへ移るための引っ越し代や固定資産税などは譲渡費用には該当しません。
それらの費用を譲渡費用に含めないよう注意しましょう。
まとめ
土地を売却して利益を得た際は、確定申告をして譲渡所得税を納めます。
一方、譲渡所得から取得費と譲渡費用を差し引いたときに損失があった場合は、確定申告の必要はありません。
節税のためにも、どのような経費が取得費と譲渡費用に該当するのかは把握しておきましょう。
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