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不動産売却前に知りたい基本!表示登記が費用な場面や手続きの費用を解説

不動産コラム

不動産売却前に知りたい基本!表示登記が費用な場面や手続きの費用を解説

不動産を取り扱う際におこなわれる登記にはいくつかの種類があり、意味や必要な場面などがそれぞれで異なります。
登記が適切にされていないと不動産の売却に支障をきたすこともあるので、物件を手放すときにも注意しておきましょう。
今回は、表示登記が必要になる場面や手続きをする際の費用をご紹介します。

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不動産売却とも関係する?表示登記が必要になる場面

表示登記が必要になるのは、新しい建物や土地などができたときです。
既存の建物を増改築したときなど、物件の状況が変わって以前登録された内容と一致しなくなった際も、あらためて変更登記の申請をしないといけません。
表示登記とは、対象不動産の所在や地番、建物種類や構造と床面積、所有者の住所と氏名といった、対象の不動産の基本的情報を記録することです。
不動産の所在や構造などが正確に載っていないと当該物件を特定できず、所有者の名前などが記録されていても権利関係が曖昧になります。
ゆえに、登記にあたってまずは各不動産の情報が正確に記され、どこにあるどの物件についての記録なのかが第三者からも特定できるようにします。
この表示登記とあわせて所有者の情報が登録されるので、どの物件が誰のものなのかが明確になるのです。
このように表示登記は不動産の所有者を示すために欠かせないことであり、新たな建物や土地ができたり、既存の物件が増改築などで形が変わったりした場合も、必要になります。

不動産売却にあたり表示登記をする際の費用

表示登記の申請手続きは、ご自身でも知識があれば手続き可能ですが、ほとんどの場合は土地家屋調査士による国家資格を持った専門家に依頼し、手数料を支払い手続きをおこなうことができます。
表示登記がされていない未登記の不動産で、不動産の売却に向けて表示登記をしなければならない場合、その費用は売主の負担となることが殆どです。
表示登記は、不動産の売買に付随するものではありません。

また家の建て替えや増改築された建物は、自動的に登記の変更はされないため、増改築から1か月以内に建物表題部の変更登記申請が必要となります。
物件に手をくわえた直後に変更登記をしなかった場合、不動産の売却開始までには済ませておくのが望ましく、売主が個人的に費用を負担しないといけません。
また売却予定の不動産が未登記の場合、買主側が借り入れする金融機関から借入資金を得られず売却に支障をきたす恐れがあります。
この点からも、売主側で登記手続き費用の負担を、予定しておくと良いでしょう。

まとめ

表示登記は不動産の基本的な情報を記録する手続きなので、新たな建物や土地ができたときや、物件の位置や形などが変わったときに必要です。
実際に手続きをする際には、表示登記手続きの専門家である土地家屋調査士への依頼が望ましく、費用は売主側で負担するケースが多いので、実施する場合は資金を準備しておきましょう。
私たち有限会社さくしん住宅は、江戸川区を中心として不動産の買取などをおこなっております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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