土地や持ち家などの不動産の相続税対策におすすめの方法は?
ときには大きな額になってしまうことがある相続税。
何の対策もせずに土地や住宅などの不動産を多く相続する場合は、思わぬ相続税を課されることになってしまうことがあります。
今回は、いざというときのために不動産の相続で活用できる相続税対策について見ていきましょう。
不動産の相続税対策①生前贈与や暦年贈与とは
不動産などの相続税対策としてもっとも一般的とされるのが、「生前贈与」という方法。
厳密に言うと相続とは異なり贈与にあたるもののため相続税ではなく贈与税が課されるものなのですが、「暦年贈与」の仕組みを活用することで年間110万円までの財産を非課税で子や孫に贈与することができます。
注意点となるのは、土地などの不動産の価格が110万円の基礎控除額を上回ってしまうときです。
確定申告の時期に贈与税の申告をして、滞りなく贈与税を納める必要があります。
不動産の相続税対策②住宅取得資金贈与とは
もし、相続が見込まれる時期に子や孫にマイホーム購入予定や既存住宅の大規模なリフォームをおこなう予定があるときなどは、住宅取得資金の贈与税の特例を検討するのがおすすめ。
この場合は、20歳以上の子や孫への援助が条件となったり、国税庁が定義するところの省エネ等住宅とそれ以外の住宅では非課税限度額に500万円ほどの差が生まれてしまったりという点が注意点となります。
また、特例措置が適用される条件として、贈与を受ける方の所得金額の上限、住宅の床面積の制限、居住スペースとして使用する床面積の制限などがありますので、検討にあたっては要件をよく確認するようにしましょう。
不動産の相続税対策③小規模宅地等の特例とは
被相続人が自宅として使っていた持ち家に高額な相続税がかかってしまう場合は、一定の要件を満たすことで適用が可能な小規模宅地等の特例を活用するのがおすすめです。
通常の土地評価額から8割減の相続税評価額とすることができるため、被相続人が亡くなった後も、残された相続人がそのまま居住し続けることができます。
1回の相続において適用が可能な土地の上限面積があったり、申告制限期間までの継続居住が求められたりという条件もあり、場合によっては、配偶者や同居している親族でも特例適用者に該当しないこともある点が注意点となります。
まとめ
土地や持ち家などの不動産の相続で自分では支払うことのできない相続税が予想される場合は、相続税を減らすためにどのような方法があるのか、どのような特例が適用できるのかをまず知ることが大切になってきます。
法律と税の専門家である税理士事務所などに相談をしつつ、自分たちのケースに適した方法を吟味していきましょう。
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