不動産を相続する場合の段取りは?遺産分割協議や申告について解説
家族などが亡くなり、不動産を相続する場合、具体的な流れや注意点がわからず、不安を抱える方も多いでしょう。
不動産の相続を受ける場合は、いろいろな手続きや段取りが必要となります。
知らず知らずのうちに相続が終わっていることがないよう、しっかりとチェックしておきましょう。
不動産相続の段取り①遺産相続協議
遺産分割協議とは、遺産を相続する人が複数人いる場合にどのように遺産を分割するのか協議をおこなうことです。
遺産分割をスムーズに進めるためには、相続を受ける人同士で話し合う必要があります。
不動産の相続を受ける場合、その不動産に誰かがそのまま住むのか、売却をしてお金にしてから分割するのかなども決める必要があります。
また、不動産にローンなどが残っている場合は、相続を受けた人が借金を抱えることになるため、注意が必要です。
遺産分割協議で話がうまくまとまった場合は、次のステップへ進みます。
遺言書など遺産の相続に関する文書が残されている場合は、その通りに話し合うこともあります。
ただ、遺産分割協議で話がまとまらなかった場合は、遺産分割調停などに進むケースがあり、相続を完了するまでの期間は長引いてしまいます。
その点は注意しておく必要があるでしょう。
不動産相続の段取り②不動産の名義変更
不動産を遺産として相続を受ける場合は、不動産の名義を変更する必要があります。
なぜなら、その不動産は亡くなった方の名義で所有されており、自分のものとして相続するためには、名義を変更しなければならないからです。
不動産の名義を変更するためには、書類を取得したり、法務局で相続する不動産の登記を変更したりする必要があります。
少し手続きが面倒になるため、必要な手続きの流れや必要な書類などを事前に確認しておく必要があるでしょう。
また、不動産を相続した場合、相続税の申告や納付をおこなわなければなりません。
相続税とは遺産を相続した際に生じる税金のことです。
不動産も遺産としてみなされているため、相続を受けた場合はきちんと申告・納税をおこないましょう。
まとめ
不動産を相続する場合は、相続人が複数いる場合といない場合で流れが異なります。
また、他の相続人と遺産分割で争った場合、調停や裁判に移行する可能性があるため相続が長引くケースもあります。
不動産相続に必要な段取りや流れを事前に把握し、計画的に相続を進めましょう。
ぜひ、この記事を参考にしてみてくださいね。
私たち有限会社さくしん住宅は、江戸川区を中心として不動産の買取などをおこなっております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓