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不動産相続の必要書類とは?相続登記の有効期限についても解説!

不動産コラム

不動産相続の必要書類とは?相続登記の有効期限についても解説!

初めての不動産相続で必要書類が何かわからないという方は多いのではないでしょうか。
正直、不動産相続のやり方や必要な書類は、とても難しいものとなっています。
この記事では、不動産相続の必要書類の種類と相続登記の有効期限について解説しています。 最後まで読んで、不動産相続の必要書類について理解しましょう。

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不動産相続の必要書類の種類は?

不動産相続に必要な書類は全部で10種類あります。
必要書類10種類は以下のとおりです。

●被相続人の戸籍謄本
●被相続人の住民票
●遺言書
●相続人全員の戸籍謄本
●財産目録
●遺産分割協議書
●相続人全員の印鑑証明書
●不動産の登記事項証明書
●不動産を相続する相続人の住民票
●固定資産評価証明書

以上の10種類です。
「遺言書」「財産目録」「遺産分割協議書」以外の書類は公的機関である役所や法務局でもらえます。
「遺言書」「財産目録」はご自身で調査して手に入れましょう。
そして、「遺産分割協議書」は相続人全員で遺産分割を話し合い、決まったことを記載します。

不動産相続登記の有効期限について

ここでは、不動産を相続した際に必要な相続登記について解説します。

相続登記の有効期限はいつまで?

「相続登記をいつまでにすれば良いのだろう」という不安があると思いますが、ご安心ください。
不動産の相続登記には法律上、すぐにおこなう義務はなく期限もありません。
したがって、不動産の相続登記はいつおこなっても大丈夫です。
ただ、他の相続人が勝手に相続して売却されたり、相続登記していない状況で相続人が死亡したりとさまざまな問題もあります。
そのため、すぐに相続しない場合は注意が必要です。
また不動産の相続登記をおこなう義務はありませんが、不動産を売却する際には相続登記をおこなわなければなりません。
遅かれ早かれ相続登記はしなければならないので、可能であればすぐにおこなうことをおすすめします。

相続登記をおこなう目安の期間

登記の期限がない相続登記ですが、相続登記をおこなう目安が1つあります。
それが、被相続人が亡くなって10か月です。
その理由は、相続税申告期限が被相続人の死後10か月以内と決まっているからです。
もし相続登記をするのであれば、10か月を目安として相続登記をおこないましょう。

まとめ

不動産相続には必要な種類が10種類あるので、準備するのは大変です。
したがって、遺産分割が終わった後の相続登記は、面倒で後回しになりがちです。
面倒くさがらずに、相続登記も早めにおこないましょう。
私たち有限会社さくしん住宅は、江戸川区を中心として不動産の買取などをおこなっております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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