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不動産売却時の住民税とは?計算方法について

不動産コラム

不動産売却時の住民税とは?計算方法について

不動産売却時に、住民税が上がってしまったということを聞いたことはないでしょうか。
これはどういったものかや、どのタイミングで申告すれば良いか、上がってしまうタイミングはいつになるのでしょうか。
またこの計算方法についても、詳しくご紹介します。

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住民税とはなにかについて

わかりやすくご説明すると、各都道府県と市区町村の両方にかかってくる税金のことで、この2つを合算したものをいいます。
この仕組みとして、一般的に税率は10%となっており給料から天引きされ、前年の所得により税率がかかってきます。
これは収入により金額が異なり、住んでいる地域によっても差があり、その年の1月1日時点で居住している地域に納付することになります。

いつ申告して上がる時期はいつになるのか

確定申告をすれば特に手続きの必要はなく、申告した年の6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けての納付となります。
これは申告後に納付書が送付されるため、その際に金融機関で支払うことになり、一括で納付することもできます。
また手続きをすることで、給料から天引きすることも可能です。
そして上がる時期については、不動産売却時に利益があった場合はその翌年の住民税が上がる場合があります。
しかし不動産売却時の利益を会社が知らない場合には、確定申告が必要になります。
また、給与と売却によって得た利益が住民税の課税対象となります。

住民税の計算方法について

住民税の計算方法ですが、利益が発生した場合に課税されるため、譲渡所得の計算方法からご説明します。
この譲渡所得は、不動産売却価格のほかに取得費、仲介手数料などと譲渡費用、不動産売却に直接かかった費用で計算します。

譲渡所得=不動産売却価格ー(取得費+譲渡費用)
このときに不動産所有年数が5年以下の場合は、短期譲渡所得といい住民税率が9%になります。
また所有期間が5年以上の際は、長期譲渡所得となり、税率が5%になります。
そのため住民税は譲渡金額×税率となり、2,000万円の売却価格だったときは、2.000万円×9%もしくは、5%で計算することができます。

まとめ

住民税とは、住んでいる地域により変わる税金をいいます。
この確定申告の時期ですが、基本的に申告する必要はありません。
しかし会社員の場合、不動産売却によって得た利益を会社が把握していない際は、申告する必要があります。
また売却によってでた利益により、翌年に住民税が上がる場合があります。
これらの知識を身につけておくことで、不動産売却時のトラブルを未然に防ぐことができます。
私たち有限会社さくしん住宅は、江戸川区を中心として不動産の買取などをおこなっております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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