土地売却時の税金の控除や特例の内容を解説!
土地売却で所得税や住民税、印紙税などの種類の税金を支払わなければなりませんが、負担割合の多い所得税の内訳はよく見ていただく必要があります。
土地を売却した際の価格から購入価格と売却時に必要な諸経費を引いた額の利益を譲渡所得といい、譲渡所得によって納税が変化します。
売却する土地によっては税金の控除や特例の適応となり、少ない金額で納税できる場合もありますので詳しくご紹介します。
土地売却時に生じる税金の控除や特例の種類
土地売却時に利益となったときの特例の内容は2つありますので、順番に解説いたします。
居住用財産や相続空き家の3000万円特別控除
家を壊して更地として売っても3000万円特別控除の対象となります。
相続空き家は両親から実家を相続し、建物が1981年5月31日より前に建築され、一定の耐震設備を要する要件があります。
一方で居住用財産は所有期間や建築年数の指定はありません。
持ち家の種類によって要件が異なりますので注意してください。
10年以上のマイホームを譲渡した際は軽減税率の適応
家を取り壊した年の1月1日で10年以上マイホームを所有していたのであれば、軽減税率の適応です。
所有期間が5年以上を超えると、所得税は15%、住民税は5%の税率です。
しかし、10年以上家屋を所有していて譲渡に係る対価が1億円以下ならば、所得税は10%、住民税は4%と税率が低くなります。
※いずれの場合も、復興特別所得税が、別途2.1%掛かりますので、ご注意ください。
土地売却時で損失が発生したときに適応となる税金控除の特例
不動産を売却して損失が発生した場合、税金が引かれる特例があります。
所有期間が5年を超えるマイホームを売却した金額が、当初購入した金額を下回てしまい損失が発生した場合は、譲渡した翌年から3年間、他の所得(給与所得・事業所得等)から控除したり、その損失金の繰り越し控除が可能です。
尚、この制度は、買換えでも一定要件を満たす事で適用可能です。
土地売却時の税金控除を受ける際の注意点
土地を売却する際の税金を軽減するためには注意点が2つありますので、必ず頭に入れておきましょう。
複数の特例との併用
不動産を売却する際の特例は種類がいくつかありますが、併用できないのがほとんどです。
例外として3000万円の特別控除と所有年数10年以上のマイホームの軽減税率は併用できます。
確定申告は必ず実施
土地を売却したときに税金が0円であったり、特例を利用したりしても、確定申告が必要です。
土地を譲渡した年の、次の年の2月16日から3月15日の間に全国の税務署や市町村の税務課へ報告してください。
確定申告時で譲渡所得の内訳書や売買契約書のコピー、源泉徴収票、マイナンバーにくわえて、特例を受けたい方は追加の書類が必要となります。
あらかじめ時間に余裕をもって、書類を集めておくことをオススメします。
まとめ
土地の売却時に支払わなければならない税金が控除される内容を見ていきました。
譲渡所得が利益であっても損失であっても、差し引かれる要件をひととおり身につけておけば、どのような状況であっても柔軟に対応できるでしょう。
売却時は必ず確定申告してください。
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