不動産売却前から契約締結時、決済までの必要書類について解説
マンションや一戸建て、または土地の不動産売却を決めたらまずすることは、書類の準備です。
あると思っていた必要書類がないなど、困ったことが起こらないように、この記事を読みながら一緒に確認していきましょう。
不動産売却前の必要書類と、取得方法
不動産売却前に、以下の必要書類がお手元にあるかご確認ください。
分譲時のパンフレット
マンションの構造や間取り、設備の詳細が記載されているため、不動産売却時に募集図面がスムーズに作成できます。
パンフレットを紛失してしまった場合は管理会社などに問い合わせると、有料で再発行してくれる場合があります。
償還表
不動産売却時に住宅ローンの残高を正確に把握するため、あらかじめ不動産会社から提示を求められることがあります。
入手方法は、住宅ローンを組んでいる金融機関に確認をしましょう。
不動産契約締結時の必要書類と、取得方法
契約締結とは、契約の内容に効力が発生したときのことを言います。
契約締結時に、以下の必要書類がお手元にあるかご確認ください。
権利書
契約締結時には見せるだけでもいいのですが、決済時に受け渡しが必要となる書類です。
2005年より前に発行された権利書は、「登記済権利証」ですが、それ以降に関しては、「登記識別情報」という書類が権利書にあたります。
固定資産税納税通知書
固定資産評価額を知ることができるため、物件の価格設定をする際に役立ちます。
最新のものを準備する必要です。
毎年5月頃に税務署や市町村役場から郵送されます。
建築確認済証
こちらは一戸建ての売買の際に必要となる書類です。
売却物件が、建築基準法で定められた基準で建築されているかを証明するもので、この書類がないと、買主が金融機関から融資を受けられないこともあります。
購入時に売主から交付されているはずですが、お手元にない場合は、不動産を管轄している役所で再発行が可能です。
不動産決済時の必要書類と取得方法
売買の決済時に、以下の必要書類がお手元にあるかご確認ください。
固定資産税評価証明書
所有権の移転登記をする際に必要になる書類です。
入手方法は不動産が所在する市区町村役場の窓口(東京都23区の場合は都税事務所になります。
また、複数の土地に建物がまたがっている場合それぞれ固定資産税評価証明書が必要となります。
登記
登記関連の書類は決済当日に登記を委任するために必要な下記の書類を、司法書士が作成してくれるため、事前もしくは当日に署名し実印で押印をする必要があります。
●委任状(司法書士に対する委任状)
●登記原因証明情報
●代理権授与証明書(決済当日に立ち会わない予定の場合)
まとめ
不動産売却を決めてから決済まで、たくさんの準備と労力が必要になります。
名前だけ聞くととても難しい書類に感じますが、事前に必要書類を確認し、万全の態勢で行動をすることでスムーズに取引をおこなうことができるのではないでしょうか。
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