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不動産相続の際の相続税における「延納制度」とは?利子税の計算方法もチェック!

不動産コラム

不動産相続の際の相続税における「延納制度」とは?利子税の計算方法もチェック!

不動産を相続したものの、相続税を納めるための現金の準備が難しいといったケースはよくあります。
そのような時に利用できるのが「相続税の延納制度」です。
今回は「相続税の延納制度」について、制度の概要や要件、そして利用に伴って発生する利子税の計算方法についてご紹介したいと思います。

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不動産を相続するなら知っておきたい!相続税の延納制度の概要と要件

相続税の延納制度の概要とは

相続税の延納制度とは、相続税の一部を支払い、残りを分割して毎年少しずつ支払うことができる制度のことです。
この制度は、相続財産のほとんどが不動産で、現金相続や手持ちの資金があまりなく、不動産の売却にも時間を要する場合などに利用することができます。
しかし相続税の延納制度を利用するには国からの許可が必要なため、利用できる要件に合致しているのかの確認や、申請などをしなければなりません。

相続税の延納制度の要件とは

相続税の延納制度を利用するための要件には、次の4つが挙げられます。

●相続税額が10万円を超えていること
●金銭納付が困難な金額の範囲内であること
●申告期限までに必要書類を提出すること
●延納税額や利子税の額に相当する担保を提供すること


必要書類とは「相続税延納申請書」「金銭納付を困難とする理由書」「担保提供関係書類」などで、細かく内容を記載する必要があります。
なお、期限までに申告書類を提出することができない場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することで最長6か月(1回につき3か月が限度)まで期限を延長することが可能です。

不動産を相続するなら知っておきたい!相続税の延納制度による「利子税」の計算方法

相続税の延納制度を利用する場合は、利息として「利子税」を支払わなければなりません。
利子税は、相続する不動産の内容に対して、年割合や特例割合といった値を用いて計算されます。
「年割合(延納利子税割合)」は相続財産のうち不動産の占める割合や延納期間によって変わります。
また、「特例割合(延納特例基準割合)」は、その年によって変動する割合です。
不動産の割合や期間による区分については国税庁による一覧表で確認することが可能ですので、くわしく知りたい方は国税庁ホームページを参考にしてみてください。

まとめ

不動産をメインに相続した場合、一括での相続税の支払いが困難であるといったケースはよくあります。
延納制度を利用する際は、手続きや書類の記入など細かく難解な部分も多いので、難しいようであれば税理士と相談しながら行うと良いでしょう。
私たち有限会社さくしん住宅は、江戸川区を中心として不動産の買取などをおこなっております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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