相続した不動産を売却した場合の確定申告について解説!
不動産を相続しても利用する予定がなく、売却するケースは多いです。
相続した不動産を売却すると、所得税や印紙税、登録免許税などさまざまな費用がかかります。
譲渡所得が発生した場合は確定申告をおこなわなければならず、知識がなくて不安に思う方は少なくありません。
ここでは、相続した不動産を売却した場合の確定申告について、判断基準や計算不法、確定申告の流れについて解説します。
相続した不動産を売却した場合の確定申告の判断基準とは
相続した不動産を売却した際に売却利益である譲渡所得が出た場合には、確定申告をおこなわなければなりません。
譲渡所得の有無を確認するための計算方法は下記の通りです。
「売却価格」―(「取得費」+「譲渡費用」)
この計算式に金額を当てはめてプラスになった場合は利益がある、つまり譲渡所得があるということになります。
譲渡費用とは、不動産を売却する際の「印紙代」「土地の測量費用」「解体費用」
「残地物撤去費用」「仲介手数料」など、不動産を売却する為にかかった費用が「譲渡費用」に当たります。
又、相続した不動産の明確な金額がわからない場合の「取得費」は、売却価格の5%相当で計算されてしまいます。被相続人が購入した際の、売買契約書・領収書等が有ると、「取得費」として計上出来る場合が有る為、節税効果にも繋がります。
尚、相続した空家を売却した際、一定要件を満たす事で、3000万円の特別控除を受けられる場合がございます。
相続した不動産を売却して確定申告が必要な場合の手続きの流れ
相続した不動産を売却した結果、譲渡所得があれば確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う場合には、翌年の2月15日から3月15日の申告期間内に申告と納税を行いましょう。
確定申告書は、税務署でもらえるほか、国税庁のホームページから入手することも可能です。
その他の必要書類は、譲渡所得の内訳書、契約書など譲渡時や取得時の書類、登記簿謄本、戸籍の附票等です。
確定申告はインターネット上でもできますが、一人で行うのが不安な場合は、直接税務署で行うと職員のアドバイスを受けられます。
確定申告を行った後、譲渡所得税については確定申告期間内に納税を行う必要があるため注意が必要です。
確定申告を行い、後日に銀行で納税することも可能ですが、確定申告と同時に納税も行うのが確実な方法でしょう。
まとめ
相続した不動産を売却した場合、譲渡所得が発生するケースにおいては確定申告が必要となります。
尚、申告期間は、翌年の「2月15日から3月15日」の1か月間と短いため、注意が必要です。
確定申告を怠ると税務署から指摘が入るため、早めに行うよう心掛けましょう。
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