相続とどちらが良いの?不動産を生前贈与するメリット・デメリット
財産を引き継ぐ方法として最初に思い浮かぶのが相続かもしれませんが、贈与(生前贈与)という方法もあります。
不動産は資産価値が大きくなり引き継ぐ際の税金も高くなりがちですが、そんなときに生前贈与のほうが相続より節税効果が高くなるケースがあります。
今回は相続を比較したときの生前贈与のメリット・デメリットを解説します。
不動産を引き継ぐには?生前贈与と相続の違い
生前贈与と相続、言葉としては聞いたことがあっても違いがよくわからない、という方も多いのではないでしょうか。
もっとも大きな違いとしては、生前贈与は財産所有者が生きている間に引き継ぐのに対し、相続は財産所有者が亡くなった後に財産を引き継ぐ、という点です。
次に大きい違いは税率と控除額です。
相続税に比べると贈与税は税率が高いですし、基礎控除額も少なくなっています。
また、生前贈与は分割して財産を引き継げるという点も違いになります。
相続の場合は分割できませんので、この点をうまく利用すると節税対策になります。
相続するのとどちらが良い?不動産を生前贈与するメリット・デメリット
次に相続と比較したときの生前贈与のメリット・デメリットを考えてみます。
生前贈与のメリット
●法定相続人以外(孫など)にも直接財産を引き継げる
●財産所有者の意思で財産引き継ぎのタイミングや相手を決められる
●配偶者に居住用不動産を贈与すると基礎控除110万円に加えて最大2000万円まで控除が適用される
●将来的に評価額が上がりそうな不動産の場合、より早いタイミングで引き継ぐことで相続税の節税になる
生前贈与のデメリット
●贈与税のほうが税率が高く、基礎控除額も少ない
●贈与税以外にも費用がかかる(不動産取得税、取得後の固定資産税)
●登録免許税が相続と比べて高くなる(0.4%から2%に上がる)
このように生前贈与が有効となるケースは、資産額が相当高額になると見込まれる方になります。
とくに居住用不動産の配偶者控除は有効な手立てとなりますし、配偶者以外でも不動産の持ち分を基礎控除内で暦年贈与することで相続税を抑えることもできます。
また、自分の意思で特定の方に確実に財産を引き継ぎたい方にもメリットとなります。
生きているうちに財産を引き継ぐことで後々の相続トラブルを回避できるからです。
まとめ
今回は生前贈与のメリット・デメリットを、相続と比較して解説しました。
生前贈与には贈与契約書を作成しておくほうが良いこともあり、それなりの知識や手続きが必要です。
お困りの際には生前贈与に強い不動産会社にぜひご相談ください。
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