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不動産売却をする際の地盤改良に関する費用負担および注意点

不動産コラム

不動産売却をする際の地盤改良に関する費用負担および注意点

不動産売却をする際、地盤がボロボロだと建物を建てることができません。
柔らかい地盤や硬い地盤、セメントなどで耐久度はばらばらです。
そのため、地盤改良が必要になりますが、いくらかかるのか、何に気を付ければいいかわからない人が多いでしょう。
そこで、不動産売却をする際の地盤改良に関する費用負担および注意点を説明します。

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不動産売却をする際の地盤改良に関する費用負担

費用負担は、一般的に買主が多いです。
特に決まりがあるわけではないですが、不動産を買う人が自己負担というのが不動産業界の定説になります。
しかし、買主は地盤改良の前に地盤調査をしなければなりません。
調査をして改良の必要がなければ問題ありませんが、改良が必要と判断された場合は数十万円から数百万円かかります。
上記のリスクを考慮すると、土地購入で追加料金が数百万円は負担が大きすぎるため、負担者は誰かを決める裁判が開かれました。
実際に判例も出て、2010年の名古屋地方裁判所で地盤改良に関する負担は売り主という判決をくだし、不動産業界の定説を変えたのです。
これによって売買契約書に「土地の地盤改良が必要となった場合は、売主が費用を負担する」と織り込まれたものもあります。
他にも判例があり、工事が必要であること知らずに不動産を購入した人は、売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償と、媒介契約上の債務不履行に基づく損害賠償として請求が可能です。
売り主は買い主にしっかりと説明をしないと損するので、売却時には気を付けてください。

不動産売却をする際の地盤改良に関する注意点

地盤改良に関する注意点を覚えておかないと、不動産売却する際にトラブルが起こってしまいます。
最悪の場合、損害賠償を払わなければならないので丁寧に確認しましょう。
代表的な例だと、地中埋蔵物の処理があげられます。
地中には基礎や資材が埋まっている場合があるので、安全に土地を利用することができません。
放置して売却してしまうと、引き渡しの際に欠陥を黙っていたことになって瑕疵担保責任を負うので注意が必要です。
買い主としては安く購入できてラッキーと思っても、地盤改良をしたら費用が大きくなってしまいます。
必ず売買契約書に、埋蔵物を処理する費用は売り主の負担であることを記載してください。

まとめ

地盤改良に関する費用負担は買い主でしたが、判例が出てからは売り主が負担するようになりました。
売り主は不動産の状態を知らせて説明するために、売買契約書に記載しなければなりません。
もし書類の不備や隠ぺいなどが発覚して、買い主に損害を与えると賠償金を要求されるので注意が必要です。
私たち有限会社さくしん住宅は、江戸川区を中心として不動産の買取などをおこなっております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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