不動産売却時に発生する税金とは?利益が出た場合と必ずかかる税金をチェック
不動産を売却した際にはさまざまな税金がかかります。
売却しただけで必ずかかってくる税金と売却によって利益が出た場合にかかる税金とがあるので、種類や概要を理解しておく必要があります。
それでは、それぞれどのような税金がかかるか見ていきましょう。
不動産売却を検討している方は、ぜひ目を通してみてください。
不動産売却時に利益が出た場合にかかる税金とは
不動産を売却して利益が出た場合には、次のような税金がかかってきます。
●住民税
●譲渡所得税
●復興特別所得税
不動産を売却して出た利益は「譲渡所得」とされ、これら3つの税金は「譲渡所得」に対してかかります。
譲渡所得とは、譲渡価格から売却した不動産の取得費と売却費用を足したもの差し引いた額のことで、「譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)」で求めることができます。
また、譲渡した不動産が特別控除の対象であれば、譲渡所得から控除分をマイナスした「課税譲渡所得」に対して税金がかかることになり、「課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除」で求めることができます。
ちなみに復興特別所得税とは、東日本大震災の復興に必要な財源確保のための税金で、平成23年より25年間徴収されるものです。
不動産売却時に必ずかかる税金!印紙税と登録免許税とは?
不動産を売却したときに必ずかかる税金には、次のようなものがあります。
●印紙税
●登録免許税
それぞれをもう少し詳しく見てみましょう。
印紙税
印紙税は、不動産の売買契約時に貼り付けする収入印紙にかかる税金です。
不動産売買契約書に貼り付ける収入印紙の額は、不動産の契約金額によって異なりますが、一般的に1,000円から3万円の間でおさまるケースが多いといわれています。
なお、印紙税については令和4年3月31日までの間、本来の税額よりも少なくなるよう軽減措置が取られています。
登録免許税
登録免許税とは所有権の移転に伴う不動産登記、いわゆる名義変更の際に必要となる税金です。
登録免許税には次の2種類があります。
所有権移転や抵当権設定時の登記
売却によって所有権移転をする場合にかかる登録免許税です。
額は不動産の種類や内容によって税率が異なり、「固定資産税評価額」にそれぞれの税率をかけたものになっています。
印紙税と同様に令和4年3月31日までは、軽減税率が適用されているので確認が必要です。
抵当権抹消の登記(抵当権設定がある場合)
ローン残債のある不動産を売却する場合には、引き渡し前にローンを完済して抵当権を外さなければなりませんが、その際に登録免許税がかかります。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税の税額は、一律で定められており、不動産一つあたり1,000円です。
基本的に売却をする売主側が負担するのは、「抵当権抹消の登記」にかかる登録免許税となっています。
まとめ
不動産売却時の税金は、決まった計算方法だけでなくさまざまな軽減措置や特例なども絡んでくるため、具体的には司法書士などの専門家に委ねることになります。
しかし売却に際して、必ずかかる税金や利益が出た場合に発生する税金にどんなものがあるのかついては売主も把握しておき、準備をしておけば手続きなどもスムーズに進められるでしょう。
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