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相続による空き家対策の特例措置である3,000万円控除を徹底解説

不動産コラム

相続による空き家対策の特例措置である3,000万円控除を徹底解説

空き家は、報道でもよく取り上げられる重大な問題です。
近所に空き家が増えたと実感している方も多いのではないでしょうか。
現在、空き家の発生を抑制するため期間限定の特例として、相続した不動産を売却した際の、譲渡所得に対する特別控除の適用があります。
この記事では、控除を受けるための要件や確認事項などを説明していますので、ぜひ参考にしてください。

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相続による空き家を抑制するための特例措置3,000万円控除とは?

この措置は譲渡所得税を大幅に抑えられる特例です。
以下の要件を満たしていれば、空き家を譲渡したとき、譲渡所得のうちの3,000万円分が特別に控除されます。
特別措置適用の要件は以下の8項目です。

●相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日であること
●譲渡が特例の適用される期間の2023年12月31日までであること
●被相続人が相続直前まで対象家屋に居住していたこと(2019年4月1日以降の譲渡に関し、相続直前老人ホームなどに入所していても条件を満たせば可となった)
●相続の直前において、被相続人以外誰も住んでいなかったこと
●相続時から譲渡時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に、供されていないこと
●昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(マンションなど区分所有建築物を除く)
●譲渡する不動産の価額が1億円以下であること
●譲渡する家屋が現行の耐震基準に適合していること(現行の耐震性のない場合は、売却までに耐震リフォームする必要あり)若しくは、
建物を取り壊し、更地にして引き渡すこと


以上8つの条件をすべて満たしている場合、確定申告書と一緒に確認書を税務署に提出することで特例適用を受けられます。

相続による空き家発生を抑える3,000万円控除の手続きの方法

確認書の交付を受ける際に、まず市区町村に申請書と必要書類を提出します。
申請書は国土交通省のホームページよりダウンロードできます。
提出する申請書の様式による添付書類は以下のとおりです。
確認書の様式は2種類あるので気をつけてください。
「家屋または家屋および敷地を一緒に譲渡する場合の確認書」の添付書類4点

●被相続人の「除票住民票の写し」の原本
●相続人の「住民票の写し」の原本(相続開始の直前から譲渡時までの住所がわかるもの)
●家屋または家屋および敷地の売買契約書の写しなど
●光熱費の使用を中止した日がわかる書類など


「家屋の取り壊し更地のみ譲渡する場合の確認書」の添付書類6点
家屋と敷地を譲渡する場合とすべて同じでプラス以下2点

●対象の家屋を取り壊した後の閉鎖事項証明書
●家屋の取り壊しから譲渡時までの敷地の一連の使用状況がわかる写真


上記の書類を申請書とともに市区町村に提出することで「被相続人居住用家屋等確認書」が交付されます。
この確認書は確定申告の際に税務署に提出する書類の1つで、これにより特例の適用が決まります。

まとめ

相続に関わる手続きは面倒だと感じている方も多いでしょう。
しかし、この特例は節税効果が大きいため、要件を満たしていれば申請をおすすめします。
市区町村に申請書と必要書類を提出後、確認書交付までは3週間ほどかかる場合があります。
税務署への提出期限を考慮し、早めの申請を心がけましょう。
私たち有限会社さくしん住宅は、江戸川区を中心として不動産の買取などをおこなっております。
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