不動産売却をする時の広告費用はどうなるの?負担者や例外について解説
不動産売却で折り込みの広告を作ったりウェブ上のデータに掲載する場合、その費用負担者が誰なのか気になりませんか?
この記事では、実際の宣伝費の支払者や例外についても詳しく解説します。
もしもお持ちの土地や家屋を売るのにチラシやデータ掲載などもしたいと考えていらっしゃる方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
不動産売却をする時の広告費用負担者とは?
まずは不動産売却のための宣伝費はいったい誰が負担をするのか、お伝えします。
売買を仲介する人が支払う
一般的には、不動産売却で宣伝をおこなう時に必要な費用負担は不動産会社です。
現地やインターネットであらゆる宣伝をするのも不動産会社がおこなう販売活動の1つで、これにかかる費用は土地や家屋を売る人が支払うものはありません。
というのも、不動産売買の仲介をおこなう人は土地や家屋を売る人から「仲介手数料」のみしか受け取れない法律が存在するからです。
自分の不動産を売る人でチラシ折り込み、現地での看板設置、ウェブ上のデータ掲載、店頭での宣伝などを考えている人はまずはこのことを知っておいてください。
仲介手数料に含まれている
また、そもそも仲介手数料にはあらかじめさまざまな宣伝に関する費用も含まれている点も、知っておきましょう。
仲介手数料には土地や家屋を売る宣伝費や人件費なども含まれているのです。
高い仲介手数料を請求されない?
ここで気になるのは、売買を仲介してくれる業者が高い仲介手数料を売り主から取るかという点ですが、これに関しては心配無用です。
というのも、売り主が売買の仲介をしてもらうために支払う手数料には、ここまでという上限があるからです。
続いては、宣伝にかかる代金に関して例外がある点についても見ていきましょう。
不動産売却をする時の広告費用の例外のケース
実は不動産をする際の広告費用に関しては支払いの例外もあり、その例が以下です。
売り主が遠くに住んでいる場合
売り主が該当物件や土地から遠くに住んでいる場合、仲介業者が交渉をするための出張費がかかるため宣伝にかけるお金も一般的な相場よりは多くなります。
不動産の宣伝にお金をかけたい場合
また、売り主が該当物件や土地を確実に売りたい場合で新聞やテレビに広告を打つ際も、一般的な広告料よりもお金はかかるでしょう。
他には、業者との契約をして3ヵ月以内に売り主側から契約解除をした場合、これまでにかかった広告料を請求される場合があります。
とはいえ、土地や家屋の売り主が不動産会社から広告料を請求される場合は条件があって、宣伝自体が売り主の希望でされていたこと、宣伝の前に売り主が確認と承諾をしていたこと、実費分の請求であることなどです。
まとめ
不動産売却で広告を作る場合、その費用負担者が誰なのか解説しました。
実際の支払い者や例外代金に関して、皆さんがお持ちだった疑問は解決したでしょうか。
この記事が皆さんがお持ちの土地や家屋を売る際に役立てばうれしく思います。
私たち有限会社さくしん住宅は、江戸川区を中心として不動産の買取などをおこなっております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓