土地売却時の仕訳方法を解説!2つの事例も紹介
土地売却の仕訳は売り際に会計帳簿に記載する必要がある場合と必要がない場合があります。
個人で売る場合と法人や個人で事業をおこなっていた場合では大きくことなるため、参考となる事例を2つ揃えました。
小岩駅周辺在住の人も気になる情報を詳しく紹介し、売る際の参考にしてください。
土地売却の際に必要な仕訳の方法とは
土地売却の際の仕訳は自身が住んでいる土地を売るのであれば、会計帳簿を作成する必要性や保存の必要は基本的にはありません。
個人で保有しているのであれば、基本的に問題が起こるのは稀なため、心配事項がある場合不動産会社に相談してください。
法人や個人が事業をおこなうために使用していた場合、会計帳簿に記載して計上しなければならないため、仕訳方法があります。
会計帳簿には貸借対照表上に固定資産に該当するため、会計処理をおこなう必要があります。
会計処理方法は、個人の際は譲渡所得税の短期譲渡所得や長期譲渡所得により税率がことなるためどちらの選択も可能です。
法人の際は、譲渡収益の計上時期に関わる問題なためおこなう際は不動産会社と相談しながら決めてください。
土地売却の仕訳をおこなう際の事例
土地売却の仕訳をおこなう際の事例について2つご紹介しますので、実際におこなう場合の参考にしてみてください。
個人で売却した場合
個人が事業をおこなっていた場合、簿価を貸方や受け取った金額を方法によりことなります。
たとえば簿価が1,000万円の土地を1,200万円で売れた場合借方1200万円となり貸方は1,000万円の土地代金と事業主借として200万円の計上がおこなわれます。
法人が売却した場合
法人が売った場合、個人で売った場合とことなり複雑になります。個人とは違い固定資産売却益を計上してください。
1,000万円の土地は、貸方が1,000万円になり、借方は4種類の内訳になります。
計上すると普通預金696万円となり、前受金80万円になります。
また支払い手数料24万円、固定資産売却損が200万円の合計1,000万円の内訳になります。
前受金は契約成立後引き渡しがまだない状態の段階で支払われるお金となるため、契約する前に前金をある程度用意が必要です。
支払い手数料は普通預金の中に含まれて計上する場合もあり、不動産会社と相談しながら指示に従って支払いしてください。
まとめ
土地売却の仕訳は売り買いをおこなうためには必要です。
売った際に売り上げを上げ場合と利益を上げられなかった場合では大きくことなります。
方法と事例を参考にして不動産会社と相談しながら売りを進めてください。
私たち有限会社さくしん住宅は、江戸川区を中心として不動産の買取などをおこなっております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓