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認知症の親が所有する不動産を売却するにはどうすればいい?成年後見制度について

不動産コラム

認知症の親が所有する不動産を売却するにはどうすればいい?成年後見制度について

不動産売却は、所有者の意思確認が必ず必要になります。
そのため、認知症などによって正常な判断能力が失われてしまうと売買契約が締結できません。
今回は親が認知症になった方に向けて、親が所有する不動産を売却する方法についてご紹介します。

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認知症の親の不動産を売却するためには?成年後見制度について知ろう

認知症の親が所有している不動産を売却する方法として、成年後見制度があります。
成年後見制度とは本人の権利を守る支援者を選ぶ制度であり、法定後見制度と任意後見制度の2種類に分けられます。
親が認知症によりすでに正常な判断ができなくなっている場合には、法定後見制度を利用し、支援者である後見人を決めます。
法定後見人は家庭裁判所によって親族や弁護士、司法書士や社会福祉士などから選ばれ、選出された後見人は認知症になった方の代わりに法的に契約を結んだり、財産を管理したりします。
このような法律行為は「本人の利益になること」が原則であり、不動産の売却が利益になると判断される場合は後見人による売却が可能です。

認知症の親の不動産を売却するなら知っておきたいポイント

親が認知症になっても不動産を売却できる成年後見制度ですが、いくつか知っておきたいポイントがあります。

後見人の報酬が必要

成年後見制度を利用するためには、はじめに費用がかかります。
家庭裁判所への申請料や必要書類を入手するための手数料など、合計して1万円ほどかかるでしょう。
また、後見人の報酬も毎月用意する必要があります。
報酬額の目安としては、管理する財産が1,000万円以下であれば2万円、5,000万円以下は3万円~4万円、5,000万円超えの場合は5万円~6万円と言われています。
このような報酬は、認知症の方の財産から支払うのが一般的です。

生前贈与はできない

相続税対策のために、生前贈与をしようと考えている方も多いでしょう。
しかし、成年後見制度を利用すれば、生前贈与はできなくなります。
なぜなら、成年後見制度は本人の利益を保証する制度であり、生前贈与は財産保護のためではなく相続人のためと判断されてしまうからです。
そのため、生前贈与は基本的に難しいということを覚えておきましょう。

まとめ

不動産売却は、正常な判断や本人の意思が確認できなければ無効となります。
そこで、親が認知症になり代わり不動産を売却したい場合は、成年後見制度が利用可能です。
本人の代わりに財産を管理できますが、家庭裁判所への手続きや後見人への報酬が必要になるなど、注意すべき点は多いです。
手続きも複雑になるので、まずは弁護士や専門家に相談してみましょう。
私たち有限会社さくしん住宅は、江戸川区を中心として不動産の買取などをおこなっております。
お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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